私たちの就労継続支援B型
就職が難しい、障がいのある方に雇用ではない形でお仕事を提供しています。
就労継続支援B型は非雇用型の支援なので、比較的負担なく、体調にあわせた通所が可能です。無理なく仕事することに慣れていくことができます。
実際に、軽作業等の仕事を通して訓練を重ね、トレーニングを重ねることで、実務経験がつき、最終的には一般就労に向けてスキルや、安定した生活環境を整えることができます。
また、就労継続支援B型には利用期間に上限がないため、2年間就労移行の期間を経て、就職につながらなかった場合、就労継続支援B型で引き続きトレーニングを受けることが可能です。
就労継続支援B型の2つのコース
アイエスエフネットジョイの就労継続支援B型には2つのコースがあります。
生活面を整えることや安定した通所を目指すことに重点を置いた支援を行う「ステーブルコース」、一般就労や就労移行支援を目指す「ステップアップコース」の2つのコースです。
コースの選択は、ご本人やご家族のご希望をもとに、関係機関の意見も踏まえ決めていきます。
◆従来型コース ステーブルコース
目的 |
生活面を整える |
目安となる条件 |
月間で80%未満の通所利用 |
利用内容 |
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◆新コース ステップアップコース
目的 |
一般就労(希望者は就労移行支援へ) |
目安となる条件 |
月間で80%以上の通所利用 |
利用内容 |
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一日のスケジュール
10:00
朝礼・清掃
毎朝同じ時間に出社し、朝礼に参加します。朝礼当番の際は、号令をかけたり、メンバーをまとめたりもします。
毎日の身だしなみ、挨拶練習で繰り返し礼節を学びます。
ラジオ体操で身体をほぐし、一日をスタート。
清掃・掃除の仕方を知ることも大切な仕事です。自分たちが使う場所をきれいにする力と、他の方が使う場所をきれいにする利他の心を学びます。
また、きれいな状態を心地よく感じられるよう導きます。

Bさんの場合
10:30
午前の講義
社会人に必要なビジネスマナーや基礎知識を学びます。
13:15
午後の講義
パソコンを使い、操作の基礎から、応用編までを各自の習得度に合わせて進めます。
14:30
日報作成
自分の一日を振り返り、できたこと、頑張れたこと、誰かに感謝したいこと、反省すべきことなどを確認します。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型事業所とは就労機会と生産活動の場を提供し、生産活動や就労に必要な知識および能力の向上の為に必要な訓練を行ない、就労継続支援A型事業所や一般就労への移行を目指していただくところです。
利用対象者は?
就労継続支援B型事業所をご利用していただける対象者は以下のような方々です。
- 就労移行支援事業所を使用したが、就労継続支援A型(雇用型)や一般企業等の雇用に結びつかず、B型事業所の利用が適当と判断された方。
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用される事が困難となった方で、就労の機会等を利用することによって、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方。
利用料金は?
■障害福祉サービスの自己負担
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されております。原則はサービスの提供に要した費用の1割負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、下記上限額以上の負担はございません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |